本部規約

第1章 名称及び事務局

第1条 名称を日本体育大学保護者会(以下「本会」という。)と称し、事務局を日本体育大学(以下「大学」という。)内に置く。

  1. 本会の事務的業務は、大学に委託する。

第2章 目的

第2条 本会の目的は、次に掲げるとおりとする。

  1. 大学と会員の連絡を緊密にし、学生の健全なる育成を図る。
  2. 教育・研究活動、学友会活動、その他大学の諸活動を援助する。
  3. 学生の就職開拓のための援助を行なう。
  4. 国、公共団体又は大学を代表して海外に派遣される学生の援助を行う。
  5. その他、学生・教職員の慶弔並びに福利厚生のために援助する。
  6. 学生の傷害、事故対策、福利厚生等推進のため「福利厚生口」を設ける。
  7. その他大学及び学生の支援。

第3章 組織

第3条 本会の組織は、次に掲げるとおりとする。

  1. 本会の会員は大学(大学院を除く)に在籍する学生の保護者又はこれに代わる者(以下「保護者」という。)とする。
  2. 本会は本部・ブロック・支部をもって構成する。
  3. 支部は保護者会規約の基本的目的・考え方に基づいて規約を作成し運営する。

第4章 会計

第4条 本会の会計は会費及び寄付金をもって充て徴収については大学に委託する。

第5条 会費については、次により決定及び徴収する。

  1. 会費は総会において年度毎にこれを決定する。ただし、卒業年度生の会費には卒業記念品代を加えることとする。
  2. 同一保護者より2名以上の学生が在学している場合は、1名分のみ会費を徴収する。

第6条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5章 役員

第7条 本会に次に掲げる役員を置く。

  1. 本部役員
    会長1名 副会長若干名 総務1名 会計1名 監査1名 顧問若干名
  2. 副会長若干名のうちに、総務担当1名、会計担当1名、監査担当2名を置く。
  3. 代議員並びに支部役員
(1)代議員 各ブロックより1名
(2)支部役員 若干名

第8条 前条の役員の選出は、次に掲げるとおりとする。

  1. 会長、副会長は、会員の中から総会において選出する。
  2. 総務、会計、監査は大学教職員の中から総会において選出する。
  3. 顧問は、本部役員経験者または大学教職員の中から総会において選出する。
  4. 代議員は、各ブロック代表者会から推薦された会員について、総会で承認する。
  5. 支部役員については、支部総会において選出する。

第9条 役員の任務は、次に掲げるとおりとする。

  1. 会長は本会を代表して会務を統括し、会議の議長となる。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合にはその代理をつとめる。
  3. 副会長総務担当及び総務は議事の運営及び記録をつかさどる。
  4. 副会長会計担当及び会計は本会の金銭出納をつかさどり、且つこれを正確に記録し総会に報告する。
  5. 副会長監査担当及び監査は会計の監査をし総会に報告する。
  6. 顧問は会長の諮問に答える。
  7. 代議員はブロックを代表しブロック内の意見を取りまとめ、本会の目的達成のための役割を遂行する。
  8. 支部役員は支部規約に準拠してその責に当たる。

第6章 会議

第10条 本会運営のために下記の会議をおく。

  1. 総会
    毎年4月及び11月にこれを開き、役員の選出、代議員の承認、予算決算の承認、事業報告、その他重要事項について審議する。なお総会は役員会構成員及び代議員をもって構成する。
  2. 役員会
    会長、副会長、総務、会計及び監査をもって構成し、随時に会を開き本会の事業の企画立案とその運営に当たる。
  3. 支部会長連絡協議会
    各支部代表の会長連絡協議会を年1回招集し、本会の活動についての事項を協議する。
  4. 支部総会
    支部は原則として年1回以上総会を開催し、支部役員の選出、予算決算の承認、事業報告、その他重要事項について審議する。
  5. ブロック代表者会
    年1回以上開催し、各ブロックの代議員、支部会長及び副会長1名(またはそれに代わる支部役員各支部計2名まで)をもって構成し、代議員の推薦、ブロック内の情報交換及び意見の取りまとめを行う。

第11条 会議の議決は出席者の過半数の同意を得るものとする。但し、会議に出席できない場合は委任状を付託するものとする。

第12条 代議員又は役員会の要請があった場合には会長は随時に総会を招集しなければならない。

第7章 改正

第13条 規約は総会において出席者の3分の2以上の賛成によって改正することができる。

附則 本規約は昭和54年4月1日よりこれを施行する。
附則 本規約は平成2年4月1日よりこれを施行する。
附則 本規約は平成5年4月1日よりこれを施行する。
附則 本規約は平成6年4月1日よりこれを施行する。
附則 本規約は平成8年4月1日よりこれを施行する。
附則 本規約は平成11年4月24日よりこれを施行する。
附則 本規約は平成12年4月1日よりこれを施行する。
附則 本規約は平成13年5月19日よりこれを施行する。
附則 本規約は平成16年4月1日よりこれを施行する。
附則 本規約は平成16年4月17日よりこれを施行する。
附則 本規約は平成17年4月1日よりこれを施行する。
附則 本規約は平成26年4月1日よりこれを施行する。
附則 本規約は平成27年4月1日よりこれを施行する。
附則 本規約は平成30年4月1日よりこれを施行する。